阿曽剛司法書士事務所
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任意整理

任意整理とは

自己破産をせずに代理人である司法書士または、弁護士が債権者との交渉によって借金を減らして無利息で返済する手続きです。

裁判所に行く必要が無いので家族や勤務先、知人に知られることがありません。

また、借金の一部だけを債務整理する事が出来ます。


任意整理後

最近よく聞かれるグレーゾーン金利(以前の消費者金融、クレジットカード会社などは金利25%など)は高金利でした。しかし、利息制限法では15%〜20%と定められている為、支払う必要に無い金利を毎月払っていた事になります。

任意整理は当事者本人でも行えますが、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、より有利に交渉を行い、過払いしてきた金利を残借金から差し引くことができます。

毎月、金利だけを支払って全く借金が減らなく困っている方は是非ご相談ください。

もしかしたら現在の借入額を大幅に減らし、安定した生活を取り戻すことができる可能性があります。


任意整理のメリット
  1. 家族、勤務先、知人に知られることなく任意整理できる。 裁判所に出廷する事がなく代理人を立てて交渉する為、手続きを知っているのは代理人とか債権者だけです。
  2. 無利息で借金を返済する事が出来る。 任意整理の手続き後、利息がかかりません。利息のみ払って全く元金が減らず困ってらっしゃる方是非ご相談下さい。場合によっては過払いによって、大幅に借金がへるだけでなく、逆に返金があるケースもあります。
  3. 任意整理による直接の取り立てをとめることが出来る。 任意整理の手続きをはじめると、司法書士より債権者に受任通知(任意整理を請け負い、今後こちらが窓口になることを記した書類)を発行します。それにより貸金法により直接の取り立てができなくなるため、直接、債務者に取り立ての催促が来なくなります。
  4. 任意整理をする債権者を選ぶことができる。 任意整理は対象とする借金を選ぶことができます。選択することで保証人への請求が行かないようにすることが可能です。
  5. 資格制限がない 自己破産の場合なら特定の資格が制限され、つけない仕事がありますが、任意整理の場合なら、そうした資格の制限はありません 。

任意整理のデメリット
  1. ブラックリストに載る ブラックリストに載るというのは個人信用情報機関に名前が掲載されることです。個人信用情報は公的な機関ではありません。クレジット会社や消費者金融などが貸し倒れを防ぐために情報を集めた機関です。ブラックリストに載ると5〜10年ほど新規の借り入れやローンやクレジットカードの発行ができなくなります。
  2. 安定した収入 債務整理の場合、金利がなくなる反面、元金そのものは3年〜5年以内に返す必要があります。その為には安定した収入が必要です。
  3. 減額されないケースがある 債権者との和解が確実に成立するわけではありません。また過払いの状況によっては大幅に利息が減額されないケースもあります。しかし司法書士に任意整理を依頼することにより、直接借金の取り立てにくることがなくなり、取り立てに怯えて暮らす生活からは解放されます。

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